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医療DX推進体制整備加算に係る掲示について

医療DX推進体制整備に関して、下記の対応を行っております。

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)医師または歯科医師が、健康保険法第3条13項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。

(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。

(5)電子的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。

(6)健康保険法第3条13項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。

(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(8)(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。